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譲渡所得課税の引き下げ

売却時の税率も引き下げ

平成16年1月1日~平成20年12月31日までの譲渡に適用
個人が土地や建物を売ったとき、給与所得や事業所得等、他の所得から原則として分離して計算を行いますが、売った土地や建物をいつから保有していたかで課税の仕組みが異なります。

減税適用の主な条件

住宅ローン減税を受けるために
住宅ローン減税の適用には、確定申告が必要です。所得税の確定申告期間は、毎年2月16日から3月15日と決まっていますが、住宅ローン減税などの還付申告をする場合は、年間を通して受け付けています。 ※配偶者と共有で購入した場合は、両者共に還付が受けられます。
住宅ローン減税の1年延長って なにが延長されるの?
住宅ローン減税は2001年下半期から2003年末までに入居した人を対象としていました。この期間が1年延長されて2004年末まで適用されることになりました。
長期譲渡所得 短期譲渡所得
長期譲渡所得 短期譲渡所得
譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年を超える土地・建物等の譲渡による所得 譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下の土地・建物等の譲渡による所得
税額算出 (長期譲渡の収入金額-必要経費-特別控除額)×税率 税額算出(国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡以外) 次の計算によりaまたはbのいずれか多い金額により課税されます。
平成16年より税率大幅引き下げこんなに売りやすくなりました。
a:課税短期譲渡所得金額×税率
b:{(課税短期譲渡所得金額-50万円+課税総所得金額)×通常の税率-(課税総所得金額×通常の税率)} ×110%
長期譲渡所得の税率引き下げ:現行 短期譲渡所得の税率引き下げ:現行
20%
所得税15%
住民税 5%
39%
所得税30%
住民税 9%
  上積み税額(b)は、廃止され一律39%に引き下げられます。
優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得
優良住宅地等とは、法律に基づいて宅地を造成する場合等です。
つまり宅地造成目的の不動産業者などに土地を売却した場合の譲渡所得のことをいいます。
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得については、 他の課税所得の額に関係なく、軽減税率が適用できます。
課税特例の引き下げ
課税特例の引き下げ
2,000万円以下の部分 2,000万円超の部分
14%
所得税10%
住民税 4%
20%
所得税15%
住民税 5%