知って得する税金知識-住宅取得資金の贈与・特例措置
取得資金に両親などの援助がある人
2004/02/25与党2004年度税制改正大綱で、住宅ローン減税1年延長が発表されました。
- 平成15年1月1日~平成17年12月31日まで
住宅取得資金の贈与・特例措置
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| 相続時精算課税制度って? | 住宅取得資金贈与の特例とは? |
| 生前、一定の贈与をした場合に、その後、相続時(親が死亡)に贈与財産も含めて相続税を計算し、払った贈与税を引こうというものです。相続税・贈与税の改正にともない、住宅資金の贈与に相続時精算課税制度が適用されるようになり、また非課税枠が2,500万円から3,500万円と大幅に広がるなどの改正がなされました。 | これは住宅を取得するために両親や祖父母から資金援助を受けたときに、5分5乗方式で110万円の基礎控除の5年分を先取りして、550万円まで非課税、1,500万円までは税額が軽減され、。通常の贈与税額に比べてはるかに低い税額で済むという制度です。 |
| 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度のイメージ図 | 特例を適用したときの計算例 |
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相続時精算課税制度のポイント
- 適用対象者
- 贈与者は年齢要件はありませんが、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)とされます。 注)贈与は、金銭限定。土地や建物で贈与した場合は対象となりません。 また、所得要件はありません。
- 対象家屋
- 新築又は築後経過年数が20年以上(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)の家屋で床面積500m2以上であること等
- 対象増改築
- 増築、改築、大規模の修繕・模様替であって工事費100万円以上及び増改築後の床面積50m2以上であること等
住宅取得資金贈与の特例のポイント
- 対象となる贈与
- 親から子もしくは祖父母から孫への住宅取得資金 注)贈与は、金銭限定。土地や建物で贈与した場合は対象となりません。また受贈者の年間所得(給与所得控除等後の金額)が1200万円を超える場合は対象になりません。
- 対象家屋
- 新築又は築後経過年数が20年以上(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)の家屋で床面積500m2以上であること等
- 対象増改築
- 増築、改築、大規模の修繕・模様替であって工事費1000万円以上及び増改築後の床面積50㎡以上であること等



