売却相談-借地権でお悩みの大家さんへ
あなたの賃地は不良資産になっていませんか?
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| 1.借地権と底地権を交換する | 2.土地(底地権)を借主(借地権者)へ売却 |
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| 借地権割合に応じて借主は、借地権の一部を貸主に返還して、それに見合った底地権を得て、賃貸借関係は、終了され、お互いに完全な所有権となります。 | 事業用資産の買い替えの特例条件を満たす場合には、譲渡所得税がかからずに底地を売却して収益効率の良い資産に買い替えることができます。 |
| 3.借地権借主からを買い戻す | 4.地主と借主が共同で売却 |
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| 借主が借地権を第三者に売れば地主の承諾料がかかる上、正当な価値より若干、低めの価格になりがちです。地主が買い取ることになれば承諾料分差し引いた価格でも借主には、損がでません。意外と安く買い戻せることがあります。 | 貸地・借地の整理は、「不良資産からの開放!」です。 地主さんにも借主さんにもメリットがあります。思い切ってご相談ください。 |




